Airペイは事前決済に使える!回数券やコース料金、サブスクにも!

Airペイ

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キャッシュレス決済をお店に導入したいけれど、回数券やサービス提供前の決済に使えないサービスが多くて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

サービス提供前の決済の例
・整体サロンなどの回数券
・サブスクや月謝などの会費
・自動車修理の依頼
・オーダーメイド作品の販売

Airペイはどうなのか?

Airペイなら事前決済、いわゆる商品提供前の決済の会計に、キャッシュレス決済を利用することができますよ。

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とはいえ、Airペイでサービス提供前の決済を行うには、大きく分けて3つの条件があります。

・決済から1年以内にサービスの提供が完了すること
・途中解約やサービスが提供されない場合は返金に応じること

・特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当しないこと

ざっくり説明すると、サービスは1年以内、返金OK、特定継続役務にあたる業種は条件つきでOKということです。

もう少し詳しく説明していきますね。

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Airペイで回数券など事前決済が可能に!

ネット上には「Airペイは回数券の決済不可」という情報が書かれたサイトもあるので、心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たしかにAirペイの加盟店規約には、以下のように記載されています。

第29条 取扱商品等の一部を抜粋
2. Airペイ加盟店は、~、以下の商品等の取引を行ってはならない
(4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券、換金性のあるポイント、電子マネーのチャージ

ですが、2022年には2回のお知らせによるアナウンスによって、回数券などの前払いの条件が緩和されたんです。

2022年6月のお知らせでは

2022年の7月1日から、加盟店からの要望を受けて、サービス提供前の決済、つまり回数券やコース料金、オーダーメイドや自動車修理の依頼など、提供が完了していないサービスでの決済が可能になるということが発表されました。

Airペイでの決済 ・回数券、コース料金、月謝等
・オーダーメイド、自動車の修理等
2022年6月以前 ×
2022年7月1日~

また、一部の決済ブランド(JCB、AMEX、Diners Club、Discover、QUICPay)において、1回の決済が税込で50万円以下であることと、サービスや商品は決済から3カ月以内に提供するという条件がありましたが、2022年11月にはこれらの条件が撤廃されました。

Airペイでの決済 JCB/AMEX/Diners Club/Discover/QUICPay
・50万円以上/回の決済
・3カ月以内に提供完了しないサービス
2022年10月以前 ×
2022年11月~

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Airペイで事前決済を利用する条件とは?

加盟店規約は膨大な量なので、重要な部分を要約しました。

  • サービスの提供期間が 1 年以内であること
  • 回数券の契約に、中途解約を認める規定があり、中途解約時点以降に提供されなかった回数券の代金を返金する旨の規定があること
  • Airペイ加盟店がカード会員に対して商品等の引渡し又は提供が全く行われていない場合、カード会員は契約を解除すれば、全額の返金を受けることができる
  • 「特定継続的役務提供」に該当しない商品やサービスであること

つまり一言でいうと「提供期間が 1 年以内であり、中途解約が認められ、返金が保証されている場合」であり「特定継続的役務提供に該当しない」ということです。

ひとつずつ説明したいと思います。

1年以内にサービスの提供が完了&解約と返金の保証

回数券やサービス提供前の決済を行うには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

・1年以内にサービスの提供が完了すること
・途中解約ができること

・返金を保証すること

回数券を購入した人が、サービスを受ける前、もしくはサービスの一部が残っている状態でも解約することが出来て、残りのサービス分に関しては代金を返金する保証が必要だということです。

特定継続的役務提供に該当しない商品やサービスとは

特定継続的役務とは、体の美化や知識・技能の向上など、確実に実現できるかわからないサービスを、高額で長期的に提供するサービスのことです。

例えば、痩せると言われて、エステに高額な料金を払って通っても、必ず痩せるとは限らないのでトラブルになりやすいですよね。

そうならないように特定継続的役務の対象になっているサービスには、契約時に事業者の氏名やサービス内容、支払方法、クーリングオフに関する説明を書面で渡すことが義務付けられているわけです。

現在、特定継続的役務の対象になっている業種
・エステティック
・美容医療
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・結婚相手紹介サービス
・パソコン教室
では、これらの業種はAirペイに申し込めないのかというと、そうではありません。
禁止されているのは特定継続的役務の提供だからです。
簡単に言うと、特定継続的役務に該当する業種であっても、サービスが完了するまでの期間や金額が以下の条件であれば、特定継続的業務の提供には当たらないということです。
特定継続的役務の提供 該当する × 該当しない 
エステ/美容医療 提供期間が1カ月を超え
且つ金額が5万円を超える
提供期間が1カ月まで
または金額が5万円まで
もしくはその両方
語学教室/家庭教師
学習塾/パソコン教室
結婚相手紹介
提供期間が2カ月を超え
且つ金額が5万円を超える
提供期間が2カ月まで
または金額が5万円まで
もしくはその両方

エステのコースでも、1カ月以内に提供が完了するか、金額が5万円以内か、どちらかの要件を満たしていれば大丈夫ということになります。

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Airペイの事前決済まとめ

Airペイの回数券やコース料金、月謝や会費、修理依頼などの、いわゆる事前決済について説明してきましたがいかがでしたでしょうか?

基本的には、1年以内にサービスの提供が完了するならOKです。

他者のサービスだとNGのところも多いので、Airペイが事前決済の条件を緩和してくれたのは助かりますよね。

ただし、お客さんが途中で解約する場合や、サービスを提供できない場合は、返金に応じる規定があること。

特定継続的役務にあたる業種の場合は、提供機関が1カ月(もしくは2カ月)を超えない、または5万円を超えないようにサービスを設定してください。

Airペイは、お店にカンタンにキャッシュレス決済を導入することができるサービスです。

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